パスポート・宿泊者名簿
パスポートの呈示・写しと、宿泊者名簿についてのご案内。
パスポートの呈示・写しについて
日本国内に住所を持たない外国人宿泊者の方には、国籍・旅券番号の申告と、パスポートの呈示および写しの提供をお願いしています。ご理解とご協力をお願いいたします。
宿泊者名簿に記載する情報
宿泊者名簿には、宿泊者それぞれの氏名・住所・職業・宿泊日を記載します。日本国内に住所を持たない外国人宿泊者の場合は、国籍・旅券番号も記載します。
宿泊者名簿の保管について
住宅宿泊事業法施行規則第7条では、宿泊者名簿を正確に作成し、作成の日から3年間、届出住宅または事業者の営業所・事務所に保管することとされています。必要に応じて明確に紙面へ出力できる電子記録での作成・保管も認められています。
公的な案内・関連法令
詳しい内容は、以下の公的機関の案内をご確認ください。